公示地価について

公示地価ついて

国土交通省より、標準的な土地についての正常な価格が一般の人々に示されるものですがここでは主なポイントをわかりやすく説明しています

 

公示地価
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「地価公示」とは・・・
 一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに
 公共事業用地の取得価格算定の規準となり、また国土利用計画法に
 基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準となる等により
 適正な地価の形成に寄与することを目的として、土地鑑定委員会が
 毎年1回、標準的な土地についての正常な価格を一般の方々に
 お示しするものです。   (国土交通省)

 

地価公示
土地
一般の人が土地取引や資産評価をするときに、土地の適正な価格を判断するには
客観的な目安が必要になります。
地価公示はその目安として活用されています。

 

土地公示地価にはいろいろな大切な役割があります。
主に以下の目安とされています。

 

■一般の土地取引
■不動産鑑定士等の鑑定評価
■公共用地の取得価格などを決める
■相続税評価や固定資産税評価
■企業会計における資産の時価評価

 

※実際の取引では、土地の特性や取引する人の個々の事情から
公示価格より高い場合も低い場合もあります。

 

公示価格
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公示価格は建物の築年や建築費用が反映されるものではなく
現存する建物の形態にかかわらず、土地の本来の価値を示すため
更地としての評価をします。
1平方メートル当たりの価格が示されます。
住宅向きや商売向きといった用途や、駅に近いところや遠いところなど
様々な地点があります。
土地周辺の様々な条件を考えて、標準的な土地を地価公示の対象としています。

 

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その土地のある場所・形状、周辺の状況、ガス・上下水道の整備状況などから
そういう条件の土地はいくらかということが公示地価として公表されます。

 

所在・地番・住居表示  鉄道・バスなど交通の便    上下水道 

土地土地 土地

 

地積・形状など      周辺の状況など    道路の広さ前面道路の状況
土地 不動産 土地

 

土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは
すみやかに、次の諸事項を官報で公示するものとされています(法第6条、規則第5条)。

 

ア 標準地の所在及び地番
イ 標準地に関しなされている住居表示
ウ 標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
エ 標準地の地積及び形状
オ 標準地及びその周辺の土地の利用の現況
カ 標準地の前面道路の状況
キ 標準地についての水道、ガス供給施設及び下水道の整備の状況
ク 標準地の鉄道その他の主要な交通施設との接近の状況
ケ 標準地に係る都市計画法その他法令に基づく制限で主要なもの
コ その他、標準地の鑑定評価において採用した資料及び標準地についての
土地の客観的価値に作用する諸要因に関する事項で土地鑑定委員会が必要と認めるもの

 

 

 

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土地
1地点について、2人以上の不動産鑑定士が別々に現地を調査して
鑑定評価を行い、更に最新の取引事例や地域間のバランスなどを検討して
様々な鑑定結果を調整して土地鑑定委員会が公示価格を決定します。

 

不動産

 

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不動産
公示地点より、取引したい土地の方がもっと駅に近いから高い
といったことを比べて、おおよその価格を判断する目安に
していくものです。 なお、地価公示は1月1日現在のものです。
1月1日以降の地価動向も十分考慮する必要があります。

 

 

不動産

 

「公示地価」 ではなく、 「地価公示」 「地価公示価格」 「公示価格」 「標準価格」 
「標準地価格」 などさまざま表記がされていますが、あまりこだわる必要はありませ
 ん。 新聞紙上では“公示地価”“地価公示と記されているのが一般的です。 

 

 

加島不動産 仙台市

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